2020-12-01 第203回国会 参議院 内閣委員会 第5号
若手研究者の方々からは、学術会議の中の若手アカデミーにおいて、若手研究者による提言を取りまとめ、また関係省庁との接点としての役割を果たすなど活発に活動していること、学者に対する評価基準として論文等が重要であり、学術会議の活動が評価されにくい中、ポストが不安定な若手研究者としてはまず研究業績を上げなければならず、研究活動と学術会議などのアウトリーチ活動とのバランスが必要であることなど、様々な御意見をいただきました
若手研究者の方々からは、学術会議の中の若手アカデミーにおいて、若手研究者による提言を取りまとめ、また関係省庁との接点としての役割を果たすなど活発に活動していること、学者に対する評価基準として論文等が重要であり、学術会議の活動が評価されにくい中、ポストが不安定な若手研究者としてはまず研究業績を上げなければならず、研究活動と学術会議などのアウトリーチ活動とのバランスが必要であることなど、様々な御意見をいただきました
○塩川委員 学術会議法に基づく、学術会議の推薦に基づき総理が任命する、それは当然承知なわけで、その場合の選考基準についても承知をされて、まさに研究、業績に基づいてということで行うし、さらには、選考基準に加えて選考方針などというのも議論する中で、この間、推薦を行ってきているわけであります。
その際に、採用のその、各採用するときの実績の評価につきましては、会員による投票方式や分野別の審査など、いろんな方法で研究業績や創造的活動を評価していると承知しております。 また、今申し上げましたGサイエンスの学術会議参加の日本以外のアカデミーにつきましては、外国人の会員が認められております。
○逢坂委員 先ほど総理は、すぐれた研究、業績がある科学者かということを聞いたら、それは判断しなかったんですが、官房長官は先日こう言っているんですよね、官房長官の答弁は。 官房長官は、すぐれた実績、業績があることを踏まえた上で、法の設置目的に照らして今回の判断をしたと言っているんですから、官房長官はすぐれた業績や実績があると認めているんですよ。総理は、でも、それを判断できないと。
診療に割かれる時間が多過ぎるために教育、研究が充実しないことが問題だとされていますが、その一方で、近年の不祥事のみならず、旧来の大学講座制への批判として、大学の権力構造、研究業績を積むことばかりが評価される体制が診療能力の低い医師による不適切な医療や事故を招くと指摘され、三つの機能の分離が必要だとの主張もされています。
特に、研究業績を積み重ねていくときとか、異動だけではなくて、いろいろな形で旧姓の使用という道を希望される方が多うございますので、旧姓併記という方法、現実的には使い得るんだろうと思うんです。データベースの修正なども含めまして、積極的に検討いただければ有り難いなと思います。 最後になりますけれども、私からもたばこ対策について少しお話をさせていただければと思います。
大学設置・学校法人審議会においては、これら法令上の規定を踏まえ、申請時点の学位、経験、教育研究業績、実務経験等に基づき教員の適格性について総合的に判断することとされております。
文部科学省としては、各大学において法令の趣旨にのっとった適切な人事がなされるよう、教員の有する学位や研究業績について情報公開を義務付けるとともに、教員選考基準に基づく採用選考の仕組みが適切に機能しているかを文部科学大臣が認証した機関による評価の対象とするなどされております。これらの仕組みを通じて、各大学において適切な教員の採用選考がなされるよう促してまいりたいと考えております。
早稲田大学としては、吉田元教授は高等教育に関する高い識見及び著作権制度についての優れた研究業績を有していることから、本学教授にふさわしいと判断をし、採用を決定したと聞いております。 また、早稲田大学としては、大学設置基準第十四条に照らして考えると、第二号、第四号、第六号、先ほど申し上げたものでございますけれども、これらを総合的に勘案して採用したものと考えていると早稲田大学から聞いております。
したがいまして、文科省における科研費の事例では、研究業績を記載する欄がございますが、そこでは、研究者の論文情報等を記入するものの、インパクトファクター、つまり雑誌の評価にかかわる指標を記入するという評価基準にはしておりません。
○川田龍平君 別にやった方がと思いますが、純粋に患者を助ける目的であるならば、限られた人数の患者であれば許容されるかもしれませんが、今回の群大病院の事例においては多数の患者に実験的な治療法を続けて行い、しかも群馬大学の大学情報データベース上、研究業績としてその症例をまとめたものを登録しています。 これは、ヘルシンキ宣言第三十七条に明白に違反するものではないでしょうか。
○政府参考人(佐野太君) 現在、私ども文部科学省としては、学会における研究業績の扱いについては承知しておりません。 以上です。
○川田龍平君 医療現場は医師の裁量だということで、指針上の臨床研究ではないから倫理審査も通さないで危険な医療行為を行って、八人もの患者の命を犠牲にして、片や、自らの立身出世のためということではないのかもしれませんけれども、研究業績としてこういう研究発表を行っておりますので、こういう研究業績としてカウントする、こんなことが許されるはずがないと私も思います。
研究費、特に、あらゆる研究分野における学術研究を支援する科学研究費助成事業、科研費の事例で申し上げますと、この科研費の申請書には研究業績を記載する欄がございますけれども、そこでは研究者の論文等を記入するということにはなっておりますけれども、インパクトファクターを申請書に記入させたり、審査の際に評価基準にしているということはございません。
もちろん、市町村という基礎自治体と住民の数というものの観点、これまでも例えば適正人口規模論とかそういったものが登場したりしておりましたけれども、実は、確立した研究業績というものは示されていないという状況にあるのでございます。 その点での検証といいましょうか検討を放置したまま、とにかく人口減少ストップという政策でいいのかどうかということの再検討は必要だというふうに思っております。
○政府参考人(吉田大輔君) これまでの議論の中で、九十三条二項第三号の教育研究に関する重要事項には教育課程の編成や教員の教育研究業績の審査等が含まれているというふうにお答えしてきたところでございます。これ以外にも、キャンパス移転ですとか組織再編などについて、この教育研究に関する重要事項に含まれ得るというお答えをしてきたかと思います。
これは先ほど私が指摘をいたしました教学と経営事項というのは、これは完全に切って切り離せるものではないということ、そして今、含まれるであろう事項、教育課程の編成等々、それから教員の教育研究業績の審査等でもそうですが、まさにいろんな密接不可分の要素というものが関連してくると思います。
○国務大臣(下村博文君) この九十三条第二項第三号の教育研究に関する重要な事項には、先ほど笠委員からお話ありましたが、教育課程の編成、それから教員の教育研究業績の審査等が含まれるものと考えます。
一方、当該ポストに誰を選考するかは、各学問分野に関する専門的な知見を有する教授会を含む教員組織において候補者の教育研究業績等を十分審査することが重要でありまして、その上で学長が最終的に決定すべきであると考えます。教員の人事に関する事項のうち、教員の選考に関連する教員の教育研究業績の審査に関する事項は、教育研究に関する重要な事項に含まれるというふうに考えます。
これらの事項には教育課程の編成や教員の教育研究業績の審査等が入ることが想定されますが、そのような事項をあらかじめ定めることにより、教授会としっかり協力しながら大学運営を行うことができると考えます。 以上が本法律案の衆議院における修正部分の趣旨及び内容の概要でございます。 何とぞ、御審議の上、御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○下村国務大臣 これは、修正案がもし可決された後の想定ですから施行通知案でありますけれども、「学校教育法第九十三条第二項第三号の「教育研究に関する重要な事項」には、教育課程の編成、教員の教育研究業績の審査等が含まれており、その他学長が教授会の意見を聴くことが必要である事項を定める際には、教授会の意見を聴いて定めること。」でございます。
○下村国務大臣 施行通知の内容には、教育課程の編成、それから教員の教育研究業績の審査等が含まれておりますから、当然それは入ります。ただ、その中身云々については、それはそれぞれの大学が、学長が最終的には定めるということですから、詳細についてはそれぞれの大学によって違ってくると思いますが、ジャンルとしては当然入るということは前提であります。
○下村国務大臣 学長が、教育課程の編成それから教員の教育研究業績の審査等について教授会の意見を聞くことは、これは定めてもいいと思いますが、最終的に決定権者は学長があるということであります。
ことし二月の中教審大学分科会の、例もいろいろ出ております審議のまとめでは、教授会が審議すべき重要な事項の具体例として、この九十三条第二項のところに該当するわけですけれども、一つは学位の授与、学生の身分に関する審査、教育課程の編成、教員の教育研究業績等の審査の四項目が示されておりまして、そして、これについては、「教授会の審議を十分に考慮した上で、学長が最終決定を行う必要がある。」
ところが、法案の中では、三項目め、すなわち「教育課程の編成」、四項目め、「教員の教育研究業績等の審査等」については、これは、学長が教授会の意見が必要であると認めた場合、それに限定をされた。ここが一つ中教審から変わったところなんですよ。 ここからは少し細かい話になるので、局長に御答弁をいただきたいんです。
○青木委員 そうしますと、教育課程の編成や教員の教育研究業績の審査は義務的事項であり、先ほどおっしゃった授業担当科目とか設備ですとか留学生等々の検討事項については裁量的事項という形になるということでよろしいんでしょうか。それぞれは重なることはないということでよろしいんでしょうか。
これにつきましては、教育課程の編成、それから教員の教育研究業績の審査については各大学におきまして多様な実態があることから、法律上は規定はせず、大学に対する新たな法律上の義務については限定的にしたものでございます。
○吉田政府参考人 御指摘の、二月十二日にまとめられました中央教育審議会大学分科会の審議のまとめにおきましては、「教授会が審議すべき「重要な事項」の具体的内容として、1学位授与、2学生の身分に関する審査、3教育課程の編成、4教員の教育研究業績等の審査等については、教授会の審議を十分に考慮した上で、学長が最終決定を行う必要がある。」と記述しております。
先ほど委員御指摘のように、本年二月の中教審の大学分科会の審議まとめでは、教授会が審議すべき具体的な内容といたしまして、学位授与、それから学生の身分に関する審査、あるいは教育課程の編成、そして教員の教育研究業績の審査等を掲げて、こうした事項については、「教授会の審議を十分に考慮した上で、学長が最終決定を行う必要がある。」というふうな指摘を受けております。
に専念するための研究奨励金の支給、それから、産業界も含めた多様なキャリアパスの整備を図るための取り組みなども講じてきたところでありますが、まだまだ不十分であるということの中で、さらに、昨年十二月に公布された改正研究開発力強化法及び任期法におきまして、大学等の研究者などが労働契約法の特例の対象となり、無期労働契約に転換するまでの期間が十年に延長されたことを受け、若手研究者等が契約期間中にまとまった研究業績